助成金制度について
「人材開発支援助成金」といい、厚生労働省:各都道府県労働局・職業対策課助成金コーナーが行っています。
建設業に携わる中小企業の事業主の皆さまが従業員の技能向上のために技能講習を受講させた場合に、その受講料の一部と賃金(日当)の一部が助成されます。
対象となる事業主
建設業とはつぎの29種類をいいます。
●土木工事業 ●建築工事業 ●大工工事業 ●左官工事業石工事業 ●鳶・土木工事業 ●鋼構造物工事業 ●屋根工事業 ●電気工事業 ●管工事業 ●鉄筋工事業 ●舗装工事業 ●しゅんせつ工事業 ●タイル・れんが・ブロック工事業 ●塗装工事業 ●防水工事業 ●造園工事業 ●さく井工事業 ●建具工事業 ●内装仕上げ工事業 ●機械器具設置工事業 ●板金工事業ガラス工事業 ●水道施設工事業 ●消防施設工事業 ●清掃施設工事業 ●熱絶縁工事業 ●電気通信工事業 ●解体工事業
助成金を受けることのできる事業主
1. 資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
2. 雇用保険料率1000分の12の建設事業主
3. 受講者が雇用保険の被保険者であること。
助成金の申請方法
1. 受講資格の有無についてご不明な場合は、事前に労働局にご確認の上、受講申込み時に助成金利用の旨、お申し出ください。
2. 講習修了時に申請に必要な書類を受講生にお渡し致します。
3. 支給請求に必要な書類をそろえて、講習修了後2ヶ月以内に管轄の労働局又はハローワークへ提出して下さい。
尚、講習修了後にお申し出があった場合、当社では対応できない場合がありますのでご承知おき下さい。
助成金制度の詳細につきましては、石川労働局助成金窓口へお問い合わせ下さい。