玉掛け技能講習について
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック、揚貨装置による玉掛作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了することが必要です。
根拠法令
労働安全衛生法 第61条ー1より政令第20条ー16より
制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛の業務
労働安全衛生規則第83条 玉掛け技能講習規程(労働省告示第119号)に基づく講習です。
講習科目の範囲及び時間
@クレーン等に関する知識(1H)
Aクレーン等の玉掛に必要な力学に関する知識(3H)
Bクレーン等の玉掛方法(7H)
C関係法令(1H)
Dクレーン等の玉掛(6H)実技
Eクレーン等の運転のための合図(1H)