足場の組立て等作業従事者特別教育について
足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年6月に安衛則を改正し、足場等の墜落防止措置等の見直しを行ったところですが、当該見直しに係る労働災害防止の効果等を検証し、必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、所要の改正を行ったものであります。
根拠法令
労働安全衛生法 第59条‐3より
労働安全衛生規則第36条‐39
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)

 

足場の組立等

 

 

講習科目の範囲及び時間
@足場及び作業の方法に関する知識(3H)
 (足場の種類、材料、構造及び組立図、足場の組立、解体及び変更作業の方法、点検及び補修
  登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立、解体及び変更の作業方法)を学びます。
A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(0.5H)
 (工事用設備及び機械の取り扱い、器具及び工具、悪天候時における作業の方法)を学びます。
B労働災害の防止に関する知識(1.5H)
 (墜落防止のための設備、落下物による危険防止のための措置、保護具の使用方法及び保守点検の方法、
  感電防止のための措置、その他作業に伴う災害及びその防止方法)を学びます。
C関係法令(1H)
 (法、令及び安衛則中の関係条項)を学びます。

 

 

 

 

 

足場の組立等

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