INFORMATION
- 外国人技能実習生 受け入れについて -
送り出し国と機関
JITCO(国際人材協力機構)は、外国人技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れ等に係る総合支援機関として
『受入れ支援事業』『送出し支援事業』『成果向上支援事業』『技能実習生保護事業』『広報啓発推進事業』を行っている機関です。
受入可能人数
技能実習生の受入れ可能人数は、常勤職員数に応じて上限が定められています。
受入企業の常勤職員数 | 技能実習生の人数(1年間) |
---|---|
301人以上 | 常勤職員の20分の1 |
201人〜300人 | 15人 |
101人〜200人 | 10人 |
51人〜100人 | 6人 |
41人〜50人 | 5人 |
31人〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※有料基準に適した企業及び監理団体に関しては、実習期間を3〜5年に延長、受入れ人数枠を拡充する事ができます。
労働条件・雇用管理
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害保障保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、国民年金法等適用
(日本人と同様)
社会保険税金
社会保険の適用は日本人同様加入が必要です。また、給与に対して所得税及び復興特別所得税に係る源泉徴収を行う必要があります。