小型移動式クレーン運転技能講習について
小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。
平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。
法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。
根拠法令
労働安全衛生法 第61条ー1よりクレーン等安全規則第68条
事業者は、令第20条第7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
但し、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
労働安全衛生規則第83条 クレーン等運転関係技能講習規程(労働省告示第92号)に基づく講習です。
講習科目の範囲及び時間
@小型移動式クレーンに関する知識(6H)
A原動機及び電気に関する知識(3H)
B移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(3H)
C関係法令(1H)
D移動式クレーンの運転(6H)実技
E移動式クレーン運転のための合図(1H)