外国人技能実習制度とは
技能実習制度とは、開発途上国へ日本で開発され培われた技能・技術・知識の移転を図り、その開発途上国等の経済発展を
担う人材育成に協力する事を目的とする、日本の制度です。
1.技能実習生とは?
@日本での技能習得するための人材を指します。
2.技能実習生の受け入れ方法には、企業単独型と団体監理型の2つがあります。
@企業単独型は、企業が直接外国人技能実習生を雇用し、技能実習生を育成・指導する方式です。企業が技能実習生の選定から受け入れ、指導、送還までの全ての責任を負います。
A団体監理型は、組合が技能実習生を一元的に管理し、必要な場合には複数の企業に配属する方法です。この方法では、組合が実習生の生活面や労働条件の管理を行うことで、実習生の保護や安心・安全な生活環境の提供を図ることができます。
また、団体監理型では、組合が複数の企業に実習生を配属するため、企業側も、技能実習生を採用するための手続きが簡略化されるというメリットがあります。さらに、複数の企業に配属されることで、実習生は様々な技術を身に付けることができ、その分野でのスキルアップが期待できます。
組合を通じて団体監理型で実習生を受け入れることで、企業側は採用手続きが簡素化され、実習生の保護や技術習得のサポートが受けられると同時に、実習生にとってもより良い環境で技能を習得できるというメリットがあります。
3.技能実習生の雇用形態 技能実習生は、以下の2つの雇用形態があります。
@技能実習生:技能実習法に基づいて受け入れられ、企業で技能実習を行う者。
A技能実習生特定活動:特定活動法に基づいて受け入れられ、企業での業務に従事する者。
4.企業が技能実習生を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。
@技能実習責任者・生活指導員の配置: 受け入れ先の企業は、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を配置し、技能実習生を管理監督し、指導する必要があります。
A技能実習日誌の作成: 日々の業務内容や指導内容を記録した技能実習日誌を作成し、1年間保管する必要があります
B社会保険・労働保険: 技能実習生は労働者として扱われるため、企業は技能実習生を社会保険や労働保険に加入させる必要があります。
C生活を送る宿舎の用意: 技能実習生に適した宿舎を用意し、必要最低限の生活用品を揃える必要があります。。(1人当たり4.5平方メートル以上の居住スペース)
D設備環境: 受け入れ企業は、技能実習生が生活するために必要な設備や家電を用意する必要があります。
E給与は最低賃金以上: 技能実習生に支払われる給与は、最低賃金以上である必要があります。
技能実習生を受け入れる企業は、これらの条件を満たすことが必要であり、技能実習生と企業双方が安心して制度を利用できるよう、条件を遵守することが重要です。技能実習生を受け入れを検討している企業は、MINT協同組合などの支援機関やガイドブックを活用することで、より詳しい情報を得ることができます。
5.技能実習生の実習期間は、原則として1年間であり、計画3〜5年間まで延長することができます。