技能講習 
各講習の日本人最小開催人数は10名、外国人同人種3名以上とする。

 

 

適応言語 日本語・中国語・ベトナム語・カンボジア語・インドネシア語・モンゴル語

(※通訳者の都合によって異なります。)

 

 

玉掛け技能講習について

 

 

技能講習について

 

 

つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック、揚貨装置による玉掛作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了することが必要です。
根拠法令
労働安全衛生法 第61条ー1より政令第20条ー16より
制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛の業務
労働安全衛生規則第83条 玉掛け技能講習規程(労働省告示第119号)に基づく講習です。

 

 

技能講習について

 

 

 

講習科目の範囲及び時間
@クレーン等に関する知識(1H)
Aクレーン等の玉掛に必要な力学に関する知識(3H)
Bクレーン等の玉掛方法(7H)
C関係法令(1H)
Dクレーン等の玉掛(6H)実技
Eクレーン等の運転のための合図(1H)

 

 

技能講習について

 

 

 

小型移動式クレーン運転技能講習について

 

 

技能講習について

 

 

小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。
平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。
法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。
根拠法令
労働安全衛生法 第61条ー1よりクレーン等安全規則第68条
事業者は、令第20条第7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
但し、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
労働安全衛生規則第83条 クレーン等運転関係技能講習規程(労働省告示第92号)に基づく講習です。

 

 

技能講習について

 

 

講習科目の範囲及び時間
@小型移動式クレーンに関する知識(6H)
A原動機及び電気に関する知識(3H)
B移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(3H)
C関係法令(1H)
D移動式クレーンの運転(6H)実技
E移動式クレーン運転のための合図(1H)

 

 

技能講習について

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